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のび弘介の不動産用語解説 「 な行 」 〜フジの家 住まいの悩み相談室〜

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不動産用語解説
内容証明郵便

郵便物の特殊取扱制度のひとつ。郵便局で郵便物の写し ( 謄本 ) を2部作成し、原本を受取人に配達し、写し ( 謄本 ) をそれぞれ差出人と郵便局が保管し、文書の内容と日付を証明する制度。最近ではインターネットにより24時間対応の電子内容証明制度サービスも利用できる。
e内容証明

2項道路

4m未満の道路。
建築基準法42条2項に定められた道路なので 「 2項道路 」 と呼ばれる。別名 「 みなし道路 」 。
幅員4m未満でも、1.8m以上あり、昭和25年11月25日以前 ( この日以降に都市計画区域に指定された区域内の場合は、 指定の日の前日以前 ) から建物が立ち並んでいる道路で、特定行政庁が道路として指定したものは建築基準法上の道路とみなされ 、道路の中心線から2m後退したところに道路境界線があるとみなされる。
ただし平成4年の法改正により、 特定行政庁が指定する区域内においては原則として幅員6m以上が道路として取り扱われるが、 この6m区域指定を受けた場合は、道路の中心線から3m ( 避難や通行の安全に支障がない場合2m ) が道路境界線とみなされる。
また道路の片側が川や崖等の場合は、それらの境界線から4m後退したところが道路境界線とみなされる。

日照権

健康で文化的な生活を営むために太陽の光を享受する権利で相隣権のひとつ。都市におけるビルやマンションの建設でその影になって日が当たらなくなったときに主張される。

任意後見制度

本人がまだ十分に判断能力がある段階で前もって代理人 ( 任意後見人 ) に、財産管理、身上監護の代理権を与える 「 任意後見契約 」 を公正証書で結んでおく制度。2000年の成年後見制度の改正により創設された。

根抵当権

不動産等に設定する抵当権の一種。抵当権は特定の債権に対して設定されるが、根抵当の場合、一度抵当を入れて極度額 ( 担保として認められる額 ) を定めるとその限度内で債権は担保される。

年複利

一定期間 ( 年毎 ) ごとに支払われる利息を元本に組み入れ ( 再投資 ) 、次の利払い期には、その元利合計を新しい元本とみなして利息がつくという利息の計算方法。⇔単利

農地法

農業に関する基本法というべき法律。農地の売買、贈与、交換、貸し借り等する場合は、農業委員会又は都道府県知事の許可を受ける必要がある。農地法の適用対象となる農地とは、現実の状況が耕作の目的に供されている土地をいい、不動産登記簿上の地目・所有者、使用者の主観的な使用目的とは関係ない。

延床面積

建築物の各階の床面積の合計のこと。

その他のお役立ち情報

不動産用語解説
不動産用語って難解ですよね。そんなあなたにお役立ち!

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