不動産用語解説
建築基準法では建築物の敷地は道路に2m以上接していなければならない。 ( つまり道路に2m以上接していない土地には建物は建築できない ) 道路から奥まった敷地はその敷地から最低2m幅で道路まで通路部分を確保する必要があり、その敷地と道路をつなぐ通路部分を 「 路地状部分 」 あるいは 「 敷地延長 」 といい、敷地全体のことを 「 路地状敷地 」 「 敷延 」 「 旗ざお敷地 」 などという。
ローン保証会社に支払う手数料のこと。
ローン保証会社とは、住宅ローンなどの融資を受ける方のために連帯保証人の役割を果たす会社で債務者がローンの返済ができなくなった場合、債務者に代わって債務の弁済を行う







